●手当について

1.神奈川県在宅重度障害者等手当

在宅で、常時介護を必要とする重度重複障害者の方を対象とした手当制度です。
 次の(1)から(6)のいずれかに該当する方

 (1)身体障害者手帳1級、2級+療育手帳A1、A2、B1(または知能指数50以下の判定証明書)
 (2)身体障害者手帳1級、2級+精神障害者保健福祉手帳1級
 (3)精神障害者保健福祉手帳1級+療育手帳A1、A2(または知能指数35以下の証明判定書)
 (4)身体障害者手帳3級+精神障害者保健福祉手帳1級+療育手帳B1(または知能指数50以下の判定証明書)
 (5)特別障害者手当を受給されている方
 (6)障害児福祉手当を受給されている方
 ※詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉窓口にご相談ください。

2.障害児福祉手当(国の制度)

 日常生活において、常時介護を必要とする在宅重度障がい児(20歳未満)に支給されます。ただし、障がいを支給事由とする年金を受給している場合、又は施設等に入所されている場合、所得が一定の額を超える場合は支給されません。

 (1)両眼の視力の和が0.02以下のもの
 (2)両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別をすることができない程度のもの
 (3)両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
 (4)両上肢のすべての指を欠くもの
 (5)両下肢の用を全く廃したもの
 (6)両大腿を2分の1以上失ったもの
 (7)体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
 (8)前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(内部障がい等)
 (9)精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
 (10)身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
 ※支給には審査があります。詳しくは障害福祉窓口にお問い合わせ下さい。

3.特別障害者手当(国の制度)

 日常生活において、常時特別の介護を必要とする在宅重度障がい者(20歳以上)に支給されます。ただし、病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院している場合又は施設等に入所されている場合は、資格喪失となります。また、所得が一定の額を超える場合は支給停止となります。
 常時特別の介護を必要とする障がいとは、次の障がいを重複している場合などをいいます。

 (1)両眼の視力の和が0.04以下のもの
 (2)両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
 (3)両上肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの、若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
 (4)両下肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
 (5)体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
 (6)前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(内部障がい等)
 (7)精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
 ※支給には審査があります。詳しくは障害福祉窓口にお問い合わせ下さい。

4.その他の手当

特別児童扶養手当、児童扶養手当、障害児育児手当金、特別障害給付金、障害者扶養共済、在日外国人障害者等福祉給付金などがあります。
 また市町村独自の手当制度を持っている場合がありますので、障害福祉窓口にご相談下さい。