●障害年金について

【障害年金とは】

 障害の程度が基準に該当した場合に受け取ることのできる年金です。
 老齢年金とは異なり現役世代の方も受け取ることができます。初めて診療されたときに加入していた保険制度、厚生年金または国民年金が適用されます。65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。ただし、初診日が65歳前であれば認定日が65歳を過ぎても可能です。
 老齢年金受給の時期になったら障害年金と老齢年金のどちらにするか選択が可能です。

 日本年金機構 障害年金のページ

【重要】

 網膜色素変性症は進行が遅いので、初診時のカルテがなくなっていて証明ができずに申請が困難になることがあります(カルテの保存義務は5年)。まだ申請しない人も「受診状況等証明書」を医師に書いてもらっておくと安心です。

日本年金機構のWEBページに用紙があります。

【障害手当金の基準に該当すると3級になります】

 網膜色素変性症は進行性の疾患であるために、手当金の基準に該当すると、3級の年金が受け取れます。これは厚生年金加入者のみです。

◆障害手当金の基準(厚生年金抜粋、1つ以上で該当)

※意外に見えている状態から受給できます。
 眼科医もこのことを知らない場合が多いのでご注意ください。
 国民年金は3級がないのでこれは該当しません。

【眼の障害等級認定基準は2022年に改定されました】

 障害等級の認定基準が変更になりました。この変更によって、既に年金を受け取っている人の等級が下がることはありません。かえって等級が上がっている人が多くいます。

詳しくはこちらをご覧ください。

 ねんきんダイヤル(年金相談に関する一般的なお問い合わせ)
 0570-05-1165(ナビダイヤル)、03-6700-1165(一般電話)