●公的支援制度について

【注意事項】
 福祉制度の運営主体は市町村であるため同じ国の制度でも運用の仕方が違ったり、独自の制度を持っているところもあります。この情報を参考に障害者手帳取得時に渡されるお住まいの市町村の「障害福祉の案内」をご確認下さい。

●医療費の助成

1.特定医療費(指定難病)医療費給付制度
 認定を受けると月々の上限額を超える医療費が助成されます。再生医療や遺伝子治療が実用化されると高額になると予想されるので登録をお勧めします。また、調査結果は治療法研究にも活用されます。毎年提出する個人調査票や視野検査結果はご自身の症状の記録になるので、コピーをとっておくことをお勧めします。
 窓口は保健所(保健予防課)です。

◆指定難病に指定されている関連疾患(難病情報センター)
 網膜色素変性症、黄斑ジストロフィー、レーベル遺伝性視神経症、アッシャー症候群

2.重度障害者医療費助成制度
 身体障害者手帳の1・2級(一部自治体では3級)に該当すると、保健診療の自己負担分が助成され実質医療費が無料になります。年齢や所得の制限がある場合があります。
 窓口は障害福祉担当です。

■ 身体障害者手帳と公的支援制度

 身体障害者手帳は、さまざまな援護制度を利用するために必要な手帳です。ほとんどの公的福祉サービスはこの手帳所持者に限定されています。視覚障害は視力と視野についてそれぞれ1〜6級があります。
 海外でも観光施設や交通機関などで割引を受けられる場合があるので、海外旅行の際は、英文の証明書を発行してもらうと役に立つ可能性があります。
 窓口は障害福祉担当です。

1.補装具

1-1 遮光眼鏡
遮光眼鏡の写真
 まぶしさを抑えコントラストを上げる医療用のメガネです。サングラスと違いまぶしさを抑えつつも暗くならないよう紫外線と短波長の光を重点にカットします。屋外用と屋内用の二本が申請できる場合があります。
 また、網膜色素変性症では障害者手帳がなくても指定難病の資格で申請できる場合があります。医師の意見書が必要です。

1-2 白杖(視覚障害者用安全杖)
 障害者手帳を取得すると、直杖と折りたたみ式の2種類が申請できます。  白杖は杖で路面の安全を確認するだけでなく、周囲の人に注意を促す大切な役割を果たします。道路交通法では視覚障害者に白杖または盲導犬の携帯を義務づける一方、自動車の運転手などには保護を義務づけています。
 白杖の使い方の訓練は関連施設一覧をご覧下さい。
 窓口は障害福祉担当です。

2.日常生活用具

 手帳の等級などの条件を満たすと以下の製品の購入金額が補助されます。原則一割負担、市町村民税非課税の人は自己負担はありません。
 市町村により認められる製品や金額は異なります。
 窓口は障害福祉担当です。

製品名 参考金額 手帳等級 耐用年数
拡大読書器 198,000円 1〜6級 8年
活字文書読上げ装置 99,800円 1・2級 6年
ポータブルレコーダー(録音再生機) 85,000円 1・2級 6年
ポータブルレコーダー(再生専用機) 35,000円 1・2級 6年
時計(音声式、触読式) 13,300円 1・2級 10年
体温計(音声式) 9,000円 1・2級手帳等級 5年
体重計(音声式) 18,000円 1・2級 5年
血圧計(音声式) 12,000円 1・2級 5年
情報・通信支援用具 100,000円 1・2級 6年
歩行時間延長信号機用小型送信機 7,000円 1・2級 10年耐用年数
点字器 10,400円 1〜6級 5年耐用年数
点字タイプライター 63,100円 1・2級 5年
点字ディスプレイ 383,500円 1・2級 6年
点字図書 年間6タイトル又は24巻

便利な補助具を使って快適な生活!
   左:据え置き型拡大読書機。 右:携帯型拡大読書機。
左:据え置き型拡大読書機。 右:携帯型拡大読書機。

3.障害福祉サービス

 事前の調査で毎月の給付時間などが決められ、サービスの提供は民間の事業所に依頼します。窓口は障害福祉担当です。

3-1 同行援護
 外出にヘルパーが同行し、誘導、代読、代筆などの支援を行います。
3-2 居宅介護
 自宅で家事援助、郵便物の整理、代読代筆などを行います。
3-3 訓練給付
 見えにくくなっても自立して生活できるよう様々な訓練を受けることができます。
 生活訓練(料理、洗濯、掃除など)
 歩行訓練、パソコン訓練、点字訓練、
 職業訓練(パソコン事務など)
 特別支援学校(幼稚部、障・中・後頭部、はり、きゅう、マッサージを教える理療課)
 などがあります。
 訓練施設は関連施設一覧をご覧下さい。


4.税金の控除、減免

4-1 所得税
 障害者控除:3〜6級、27万円
 特別障害者控除:1・2級 40万円
 同居の控除対象配偶者が1・2級の場合、控除額を35万円加算

4-2 住民税
 障害者控除:3〜6級 26万円
 特別障害者控除:1・2級 30万円

4-3 自動車税・軽自動車税・自動車取得税
 1〜3級、4級の第1種の方が通院や通学など日常生活に使用する自動車の取得税、自動車税が減免されます。

4-4 その他
 小額預貯金等利子非課税制度(マル優)
 個人事業税、相続税の減額制度などがあります。

5.手当

 2つ以上の障害をお持ちの方や未成年の重度障害児を扶養する方などに支給される手当が複数あります。条件や手続きは障害福祉担当窓口にお問い合わせください。

6.駐車禁止除外指定車標章

 1〜3級と4級の1の方の移動に使用される車両について、駐車禁止区域に必要最少限度の範囲で駐車することができる標章が発行されます。
 (窓口、警察署交通課)

7.情報提供施設(点字図書館など)

 県内数カ所に点字図書館があり、録音図書、点字図書の制作、貸し出し、生活訓練などを行っています。関連施設の項をご覧下さい。

8.その他

※その他市町村独自のサービスがあります。