難病のうち、厚生労働省が定める疾患を「特定疾患」とよんでいます。特定疾患にかかり、一定の認定基準をみたされている方で、その疾患に関するデータの厚生労働省への提供を前提に、その治療にかかる医療費の一部を公費で負担してもらえます。
1.特定疾患にり患している方
2.神奈川県内にお住まいの方
3.国民健康保険や組合健康保険など、公的医療保険に加入している方(生活保護受給者など健康保健証をお持ちでない方は対象ではありません)
4.臨床調査個人票の厚生労働省への提供について同意できる方 。
対象となる疾患は56ありますが、そのうちの37番目「網膜色素変性症(視野狭窄のあるもの)」になります。
◎一部自己負担ありの認定を受けた方
一部自己負担ありの認定を受けている特定疾患受給者の方は、生計中心者の所得税等課税年額に応じて自己負担があります。
◎一部自己負担なしの認定をうけた方
医療保険を利用したとき、および介護保険を利用したときの自己負担はありません。
すべての手続は、最寄の福祉保健センター(保健所)で行えます。
◎新規申請について
*一般申請(重症の認定を受けない場合)
1.特定疾患医療受給者証交付申請書
2.臨床調査個人票(同意書を含む)
3.住民票(続柄の記載がある世帯全員のもので、3ヶ月以内に発行されたもの)
4.健康保険証(国民健康保険証、共済組合員証などのコピー(家族欄まで))
5.生計中心者の所得税額証明書(源泉徴収票、所得税確定申告書の控え、市町村民税非課税証明書など)
*重症申請の場合
1.特定疾患医療受給者証交付申請書
2.臨床調査個人票(同意書を含む)
3.住民票等(運転免許証・健康保険証などの現住所の確認できるもののコピー)
4.重症患者認定用申請書
5.重症患者認定用診断書(あるいは、身体障害者手帳1〜2級、障害年金証書のコピー)
◎重症切り替え申請
1.重症患者認定用申請書
2.重症患者認定用診断書(あるいは、身体障害者手帳1〜2級、障害年金証書1級のコピー)
1眼の機能に著しい障害を有するもの
両眼の視力の和が0.04以下のもの
両眼の視野がそれぞれ10度以内で、かつ両眼による視野について視能率による損失率が95%以上のもの