●生活関連のサービス

1.駐車禁止除外指定車

 介護者が運転する(視覚障害)1〜2級の方の移動のために、もっぱら使用されている車両については、駐車禁止区域(法定禁止場所を除く)に必要最少限度の範囲で駐車することができる証明が発行されます。

 ☆問い合わせ先……地域の警察署交通課

2.福祉定期預貯金

 障害を事由とした年金の受給者(老齢基礎年金は除く)、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、の受給者は、1年ものの定期預貯金の利率に0.25%が加算された優遇利率が適用されます。1人につき1金融機関に限られます。また、少額預貯金非課税制度の適用も合わせて受けられます。

 ☆問い合わせ先……郵便局、銀行などの金融機関

3.はがき

(1)青い鳥はがき
 1〜2級の方に「青い鳥はがき」と呼ばれる普通の完成はがき20枚が、毎年一回、無料配布されます。毎年4月1日から5月31日までに、手帳と印鑑を持って、お近くの郵便局で手続きをしてください。

 ☆問い合わせ先……各集配郵便局

(2)くぼみ入りはがき
 宛名面を表にしたときに、左下に半円形のくぼみを入れたはがきが全国の郵便局で発売されています。通常の官製葉書・年賀状・暑中見舞いはがき・青い鳥はがきが対象です。

 ☆問い合わせ先……郵便局

4.点字電話帳

 神奈川県内の官公庁・公共企業・病院・交通機関などの電話番号を収録してある点字電話帳を、申し出により無料配布を受けられます。

 ☆問い合わせ先……NTT番号情報株式会社
   首都圏部編集担当…………03−5776−4132

5.公営住宅

(1)県営住宅の入居優遇
 1〜4級の方がいる世帯が当選率が3倍になります。新築の場合は5倍になります。
 1〜4級の単身者の方は「単身者用」に申し込めます。

※いずれも所得制限などの他の条件は一般と同じです。

 ☆問い合わせ先……神奈川県土整備部県営住宅管理課…045-210-1111

 また、市営住宅についても各市で優遇制度を設けています。

 ☆問い合わせ先……各市の市営住宅管理担当

(2)県営住宅家賃の減免
 ●1〜2級の方がいる世帯は基本家賃額の5割が減免されます。
 ●3〜4級の方がいる世帯は基本家賃額の2割が減免されます。

※3000円を限度家賃としますので、減免後に3000円を下回った場合も3000円が家賃額となります。
※所得により、減免が受けられないことがあります。

 ☆問い合わせ先……神奈川県県土整備部県営住宅管理課…045-210-1111

 また、市営住宅についても減免制度を設けているところがあります。

 ☆問い合わせ先……各市の市営住宅管理担当

(3)住宅設備改善費の助成
 1〜2級の方は浴室・便所・玄関・台所・廊下などの改善工事をする場合、障害の程度に応じて助成が受けられます。助成額は世帯の収入および市区町村により異なります。介護保険の適用者は、そちらがまずは優先になります。

 ☆問い合わせ先……市区町村障害福祉担当

6.選挙

(1)点字投票
 全ての選挙において投票所で点字投票をしたい旨を申し出れば、その場で点字投票ができます。あらかじめの申請などは必要ありません。

(2)点字入り選挙はがきの送付
 申請により点字入りはがきが送られてきます。市区町村によっては未実施のところがあります。

 ☆問い合わせ先……市区町村選挙管理委員会

7.点字図書などの購入費

 点字・録音・拡大図書を購入する場合に生じる一般書との価格差の助成があります。

※市区町村によって助成範囲、限度額が異なります。

 ☆問い合わせ先……市区町村障害福祉担当

8.施設通所交通費

 更正施設や障害者地域作業所などに通所している障害者の交通費が全額または一部助成されます。市区町村により、対象範囲などが異なります。

 ☆問い合わせ先……市区町村障害福祉担当

9.生活福祉資金

 住宅資金・生業資金・技能修得資金・就職資金などの、貸付制度があります。

 ☆問い合わせ先……市区町村障害福祉担当・社会福祉協議会

10.成年後見制度

 意志能力があり、財産の管理が困難な障害者は、財産保全や公共料金の支払い、福祉サービスの締結時の援助などが受けられます。市区町村により、サービス内容や利用料金などが異なります。

 ☆問い合わせ先……市区町村障害福祉担当、各地区社会福祉協議会