(表紙) 1971年 8月 7日 第三種郵便物認可(毎月6回 1の日・6の日発行) 2019年2月9日発行 SSKA増刊通巻 第9850号付録 2019年改訂版(修正2019/4/28) なんでも便利帳 網膜色素変性症の視覚障害者に対する神奈川の福祉サービスほか  身障者手帳  障害年金  白杖・遮光眼鏡  盲学校・就労支援  音声読書  PC習得  ATM操作 私たち自身で治療法の確立と生活の質の向上を目指す JRPS神奈川 * * この小冊子は「NHK歳末たすけあい」の配分金により作成しています *  (表紙終わり) はじめに  本書は、神奈川県網膜色素変性症協会(JRPS神奈川)が神奈川県在住の網膜色素変性症の方が受けられる福祉サービス制度などを、編集人が知り得る範囲の中でまとめたものです。  2004年度に「なんでも便利帳」として発行した冊子を底本にして修正・追加・削除を加えています。  福祉制度の運営主体は市町村ですが、同じ制度でも、運用の仕方が市町村によって違っていたり、市町村独自の制度を持ってたりするところもあります。  この冊子は、あくまで参考としてご利用いただき、お住まいの市町村に福祉制度案内などがありますので、そちらを確認ください。自分自身が受けたいサービスは、みずから情報を入手しなければなりません。本書はそのような一助となればと考えまとめました。 会員の皆さんの生活の質が少しでも向上するように、参考にしていただければ幸いです。                                          2019年2月                    神奈川県網膜色素変性症協会 目次             T.身体障害者手帳 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 U.施設 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 V.医療 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 W.用具 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 X.人的サービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 Y.年金・手当など ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 Z.税金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 [.公共料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 \.生活関連 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19 ].レクリエーション ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22 ★ミニコラム「暮らしのヒント」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 T.身体障害者手帳  身体障害者手帳は、身体に障害のある方が、さまざまな援護制度を利用するために必要な手帳です。ほとんどの公的福祉サービスはこの手帳所持者に限定されています。  障害の程度によって1級〜6級までに区分されます。また、交付を受けた後に、障害程度の変化が予想される場合には再認定を受けることができます。 福祉的サービスを受けるには欠かせないものですので以下に該当する程度の視力または視野になってしまった方は、取得をお勧めします。  2018年7月1日より視覚障害(障害者手帳)の認定基準が変更になりました。   概要は以下の通りです。  視力障害は、改正前両眼の視力の和による判定でしたが、改正後は良い方の眼の視力による判定に変更されました。ただし、旧基準より等級が下がるケースについては、旧等級を維持することとなっています。  視野障害は、自動視野計による判定基準が追加されると共に、視能率、損失率という用語が廃止され、視野角度、視認点数を用いたより明確な基準により認定されることとなりました。中心視野の障害に関する評価の明確化がなされています。 ●視力障害 1級 視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)が 0.01以下のもの。 2級 @視力の良い方の眼の視力が 0.02以上 0.03以下のもの。 A視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの。  3級 @視力の良い方の眼の視力が 0.04以上0.07以下のもの( 2級の Aに該当するものを除く。) A視力の良い方の眼の視力が 0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの。 4級 視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下のもの(3級のAに該当するものを除く。) 5級  視力の良い方の眼の視力が0.2かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの。 6級 視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの。 ●視野障害 1.ゴールドマン型視野計の場合  周辺視野角度8方向の総和が左右眼それぞれ80度以下でかつ中心視野角度が以下の場合それぞれの等級と判定する。 2級 28度以下 3級 56度以下 4級 57度以上 2.自動視野計の場合  両眼開放エスターマンテスト視認点数が70点以下でかつ10−2プログラム両眼中心視野視認点数が以下の場合それぞれの等級と判定する。 2級 20点以下 3級 40点以下 4級 41点以上 ※1級〜4級@までが1種、4級A〜6級までが2種になります。 ☆問い合わせ先……市区町村障害福祉担当。 U.施設               1.学校教育 (1)盲学校  県内には次の3つの盲学校があり、幼稚部・小学部・中学部・高等部・職業課程がそれぞれにあります。また、当然一般の学校 へも入学できます。 @神奈川県立平塚盲学校…………………0463−31−0948 A横浜市盲特別支援学校…………………045−431−1629 B学校法人横浜訓盲学院(私立盲学校)…045−641−2626 ☆問い合わせ先……県および市町村教育委員会、市区町村障害福祉課 (2)弱視特殊学級  障害のある児童生徒で特殊学級において教育を受けることが適切と認められる児童生徒に対して、通常教科の他に、ひとりひとりの障害を補うための知識・技能などを養う教育を行っている学校があります。 ☆問い合わせ先……市町村教育委員会 (3)通級指導教室  小学校・中学校の通常の学級に在籍する比較的軽度の弱視の児童生徒に、障害を補うための知識・技能等を養う教育を行います。通常の教科の教育は在籍学級で行います。 ☆問い合わせ先……市町村教育委員会 2.ロービジョンクリニック  残存視力で補助具を上手に使ってより多くの物を見ることを訓練します。 ☆問い合わせ先 神奈川リハビリテーション病院眼科……046−249−2220 ※県内の他施設(病院)もご案内いただけます。 3.自立訓練施設  以下の施設などで、生活の質を向上させるために、点字や歩行などの視覚を補う手段の習得・訓練を行っています。訓練形態には入所・通所・訪問があります。 @ 七沢自立支援ホーム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・046-249-2337 A 川崎市北部リハビリテーションセンター ・・・・・・・・・・・・・044−281−5453 B 川崎市中部リハビリテーションセンター ・・・・・・・・・・・・・044−750−0686 C 神奈川県ライトセンター指導課 ・・・・・・・・・・・・・045−364−0023(代表) D 学校法人横浜訓盲院生活訓練センター ・・・・・045−641−2626  E 社会福祉法人 光友会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0466−48−1500(代表) F 川崎市視覚障害者情報文化センター(川崎アイeyeセンター)   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・044−222−1611 4.情報提供施設 (1) 点字・録音図書など  以下の施設などで、点字・録音図書の製作・閲覧・貸出しおよび対面朗読、その他関連事業のサービスを無料で受けられます。 @神奈川県ライトセンター図書館課 ・・・・・・・・・・・045−364−0023(代表) A川崎市視覚障害者情報文化センター(川崎アイeyeセンター) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・044−222−1611 B横須賀市点字図書館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・046−822−6712 C藤沢市点字図書館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0466−44−2662 D相模原市立視覚障害者情報センター ・・・・・・・・042−769−8275 E日本点字図書館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・03−3209−0241 ※ 他の各市町村図書館でもサービスを行なっているところがあります。 ※ 各地域に点訳・朗読ボランティアグループがあり、書籍の翻訳だけでなく、地域の出来事などの録音雑誌を発行したり、希望する雑誌や参考書などの朗読をしてくれるところがあります。  (2)NTT東京福祉文化事業団 ゆいの会  1ケ月前までの新聞(朝日、毎日、読売、産経、日本経済、東京新聞、スポーツニッポン)の中の記事や、読み上げてほしい文書をあらかじめFAXや郵便で送付し、電話で問い合せすると「ゆいの会」で読み上げてもらえます。 サービスは、電話の通話料のみの負担で受けられます。  サービスの提供は月〜金(祝日、新聞休刊日、年末年始は除く)の午前10時から午後4時です。 ☆受付 TEL…… 03−6712−8877 FAX…03−6712−8805 5.就労関係 (1)事務職系  次の施設で相談、音声パソコンを中心とした職業訓練を行っています。費用負担は少なく、手当が支給されるものもあります。 ●相談窓口 認定NPO法人タートル(視覚障害の就労を考える会)  電話 03−3351−3208 (土日・祝日を除く 10:00〜20:00) メール mail@turtle.gr.jp ★転職・退職をお考えの方は辞表を提出する前の相談をお勧めします。 ●休職者・求職者を対象とした訓練 @神奈川障害者職業能力開発校 電話 042-744-1243 ・ビジネスサポートコース 1年間(職業能力開発訓練 手当金が支給される) A社会福祉法人 日本盲人職能開発センター(四ツ谷駅から徒歩8分)  電話 03−3341−0900 ・基礎コース 週2日/7か月間、応用コース 6か月間、ビジネスワークコース 1年間(就労移行支援) ・OA実務科コース(職業能力開発訓練 手当金が支給される) B東京視覚障害者生活支援センター(都営大江戸線若松河田駅すぐ)  電話 03−3353−1277 ・就労移行支援コース  歩行訓練、マッサージ免許取得者は臨床実習もできる、 C国立職業リハビリテーションセンター  西武新宿線 航空公園駅、新所沢駅から徒歩15分(寄宿舎へ入所可)  電話 04−2995−1201 ・視覚障害者情報アクセスコース 1年間  重度視覚障害(1・2級)の方は、通常の訓練に入る前に3ヵ月間の導入訓練を実施、総訓練期間は1年3ヵ月となります。 ●働いている人を対象とした訓練 @国立職業リハビリテーションセンター  西武新宿線 航空公園駅、新所沢駅から徒歩15分(寄宿舎へ入所不可)  電話 04−2995−1201 ・能力開発セミナー 6ヶ月まで ●?在職者訓練  東京しごと財団が2018年度は以下の二つの訓練施設に委託して実施。原則東京都に勤務している人が対象。 @視覚障害者就労生涯学習支援センター(京王線明大前駅から徒歩5分)  電話 03−6379−3888 特徴:スクリーンリーダーはJAWSが主。ジョブコーチでもある井上氏は、職場でのシステム調整等に熟達。 ANPO法人 視覚障碍者パソコンアシストネットワーク(SPAN)  (地下鉄三田線三田駅またはJR田町駅から徒歩5分 メール office@span.jp 特徴:スクリーンリーダーは受講者の希望により対応可能。(PC−talkerをメインに、JAWS、NVDA等にも対応) ??ジョブコーチによる支援  職場でコミュニケーションがうまくとれない。職場でバソコンの音声が読上げないなど相談にのり、場合によっては会社に出向き解決策を探してくれる。 @ 県内在勤の方  神奈川障害者職業センター 電話 042−745−3131 A東京23区在勤の方  東京障害者職業センター  電話:03−6673−3938 ??按摩マッサージ師・指圧師・はり師・きゅう師の養成過程  国家資格取得のため、3年間学びます。費用負担は少なく、手当がでる場合もあります。 @神奈川県立平塚盲学校  電話 0463−31−0948 A横浜市立盲特別支援学校  電話045−431−1629 B学校法人横浜訓盲学院(私立盲学校) 電話045−641−2626 C国立障害者リハビリテーションセンター  西武新宿線 航空公園駅、新所沢駅から徒歩15分(寄宿舎へ入所可)  電話 0429−95−3100 V.医療                1.重度障害者医療費助成制度  おおむね1〜2級の方が医療機関で保険診療を受けたとき保険対象の自己負担部分が概ね無料になります。一部の国保組合健保については、取り扱いされていないケースがあります。  市町村により対象範囲や助成方法が決定されています。  ☆問い合わせ先……市区町村国民健康保険担当 2.特定医療費(指定難病)助成制度  指定難病の認定を受けると、指定医療機関(病院・薬局)で受給者証を提示することで毎月の自己負担上限額を上限として医療費が助成されます。  新規申請の方は保健所で必要書類を受け取り眼科、市役所などで必要書類をそろえて保健所に提出します。毎年更新が必要おおむね6月に更新書類が郵送されます。  重度障害者医療との併用ができます。 ☆問い合わせ先……保健所 W.用具                1.補装具と日常生活用具 (1)補装具  障害の内容や程度によって、メガネや白杖などの交付や修理が受けられます。  1割程度の自己負担があり、所得に応じて利用できない場合があります。 ☆問い合わせ先……市区町村障害福祉担当 (2)日常生活用具  在宅の方に対し、日常生活の便宜を図るため、次の用具が給付されます。所得に応じて費用負担があります。 ・視覚障害者用時計: 音声式 触読式:2級以上 ・電磁調理器:2級以上視覚障害者のみの世帯 ・視覚障害者用体温計:2級以上、視覚障害者のみの世帯 ・視覚障害者用体重計:2級以上、視覚障害者のみの世帯 ・視覚障害者用血圧計:2級以上、視覚障害者のみの世帯 ・視覚障害者用血糖測定器:2級以上、視覚障害者のみの世帯 ・視覚障害者用電卓:2級以上、修学、就労している者、主婦 ・拡大読書器:これにより文字が読めるようになる者 ・音声拡大読書器:これにより文字を理解できるようになる者 ・歩行時間延長信号機用小型送信機:2級以上 ・視覚障害者用・ポータブルレコーダー(録音再生、再生専用):2級以上 ・視覚障害者用活字文書読み上げ装置(SPコード):2級以上 ・情報通信支援用具(障害が理由で必要になるソフトウエア、周辺機器):2級以上 ・視覚障害者用音声インターネットソフトウェア:2級以上 ・点字図書:主に情報の入手を点字によっている者 ・点字タイプライター:修学就労中の者 ・火災報知機:障害者、高齢者のみの世帯 ・自動消火器:2級以上、火災の感知・避難が困難な障害者のみの世帯 ※各制度の費用負担額は前年所得税額により計算されます。 ※市町村によっては、記載されていないものでも支給対象になる場合があるようです。 ☆問い合わせ先……市区町村障害福祉担当 2.用具販売  以下の施設などで、視覚を補うものや視覚障害者にも使いやすいものが販売されています。 @神奈川県ライトセンター用具係……045−364−0023(代表)   A日本点字図書館用具部……………03-3209-0241 B川崎市視覚障害者情報文化センター(川崎アイeyeセンター)                 …………044−222−1611 3.盲導犬の貸与  視覚に障害のある私達が、安全に歩行するには、盲導犬との歩行も選択肢のひとつです。 ●盲導犬を持つ条件とは? ・見えない、見えにくいことで現在の歩行が困難と感じている方 ・積極的に外出をしたいという意欲がある方で、約4週間の盲導犬との歩行訓練を受けられる方 ・責任を持って盲導犬の飼育管理が出来る方 ●盲導犬に関するよくある誤解 ・全盲の方だけでなく、ロービジョンの方も対象です。 ・年齢による制限はありません。体力や判断力など総合的に判断します。 ・身体障害者手帳は必ずしも必要ではありません。 ・盲導犬は無償貸与です。ただし、犬の飼育に関する費用(犬具やドッグフードなど)や医療費は、使用者の負担になります。 ※以上は、日本盲導犬協会の貸与規定に基づきます。 ●盲導犬体験歩行や説明会などに参加し、盲導犬取得が有効であるかどうかを日本盲導犬協会が確認します。 ☆問い合わせ先 各市区町村の障害福祉課窓口もしくは、 日本盲導犬協会……045−590−1595 X.人的サービス            1.ホームヘルパー、ガイドヘルパー  障害者総合支援法に基づき、家事援助や外出援助の人的サービスを受けられます。市民税額等によって費用負担があります。 ☆問い合わせ先……市区町村障害福祉担当 2.難病患者等居宅生活支援事業  ホームヘルパーの派遣が必要と認められた方は派遣が受けられます。障害者総合支援法の対象者(障害者手帳を保有する方)はそちらが優先されます。非課税世帯以外の方は、原則1割負担で利用ができます。 ※この事業を行っていない市町村があります。 ☆問い合わせ先……保健所 3.在宅援助ボランティア  家事援助・郵便物整理・代筆など、ボランティアが視覚障害者の家に出向いて援助します。ボランティアの交通費の負担があります。 ☆問い合わせ先 神奈川県視覚障害援助赤十字奉仕団事務局…045-364-0026 4.誘導ボランティア  視覚障害者の外出を援助します。遠方に出かける時にもその目的地の社会福祉協議会に問い合わせると、地域の誘導ボランティアの紹介が受けられます。ボランティアの交通費などの負担があります。 ☆問い合わせ先 神奈川県視覚障害援助赤十字奉仕団事務局…045-364-0026 ※地域の誘導ボランティアグループについては、各地区社会福祉協議会で案内が受けられます。 5.パソコンボランティア  パソコンの使い方など援助してくれるボランティアの方がいます。 ☆問い合わせ……各地区社会福祉協議会 Y.年金・手当など           1.障害年金について ●障害年金は、現在働いているから受給できないとか、自身ではそれほど年金保険料を支払っていないから受取れないのではという話を聞きます。 ●障害年金を受け取れるかどうかは、「受給要件」に当てはまるかどうかです。 また、国民年金のみか厚生年金かは、初診日にどの公的年金に加入しているかによります。初診日が未成年であれば国民年金(基礎年金)、働いていたが自営業であれば国民年金(基礎年金)、サラリーマンであれば厚生年金となります。 ●障害年金の注意点〜障害年金の等級は、身体障害者手帳の等級とは異なります。 @初診日時点に加入していた年金制度が適用されます。国民年金と厚生年金では支給金額が大きく異なります。 A保険料未納や未加入の場合は申請できないので注意。 B初診日の証明ができないと支給されない。RPは発症してから10年以上経って障害年金を申請する場合も多いので、初診日の病院がなくなっていたり、カルテが処分されていると、別の証明書類を準備しなければならないので、困難なことがあります。 (カルテの保管義務は5年) C初診日が証明できなくなることを防ぐために、申請前でも「受診状況証明書」を書いてもらうと安心です。 D20歳前に診断された人は基礎年金となります。ただし、診断はされていても症状がほとんどなく、通常の社会生活、仕事や車の運転などをしていた場合は、実際の症状がでてきた時点を発症日とすることができます。(20歳を越えた人も同様) E 事後重症(初診日から1年6か月を越えて、障害年金に該当するようになった場合)は65歳が申請期限となります。 F初診日から1年6か月経った時点で障害年金に該当している場合は、その日が認定日となります。その場合は申請の年齢制限はない。また、認定日まで最大5年さかのぼって支給されます。 ・老齢年金の受給年齢になった時は、どちらの年金にするか選択します。どちらの給付金額が多いかは、社会保険事務所で確認できます。(障害年金は非課税) ☆問い合わせ先……日本年金機構各地年金事務所 2.神奈川県在宅重度障害者等手当 (1)制度の概要  神奈川県在宅重度障害者等手当は、在宅で、常時介護を必要とする重度重複障害者の方を対象とした手当制度です。具体的には、基準日(支給年度の8月1日)時点で定められた受給要件の全ての要件を満たす方で、定められた申請期間中(毎年8月1日から9月10日)にお住まいの市(区)町村に申請書または現況届を提出した方に、年額6万円を支給するものです(基準日の翌年1月に支給)。 <在宅重度障害者等手当の受給要件> ●障害要件 ●年齢要件 ●在住要件 ●在宅要件 ●所得要件 があります。 ☆問い合わせ先…… 市区町村の障害福祉担当課 3.視覚障害者技能習得援助資金  中途失明などにより余儀なく離職した視覚障害者が按摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師に転職するため盲学校などに入校して技能を習得する方に在学期間の3年間、貸付けが受けられます。卒業後すぐに資格取得をした方は返還の必要はありません。生活保護を受けている方は減額されます。 ☆問い合わせ先……各盲学校 4.職業訓練手当  職業安定所を通じて障害者職業能力開発校などの厚生労働省所管の施設で職業訓練を受けている間、支給されます。 ☆問い合わせ先……職業安定所 5.障害児福祉手当  対象の方は、20歳未満の方で、精神又は身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時介護が必要な、在宅で生活している方に支給されます。  いずれも、ご本人や扶養義務のある方の所得により支給制限があります。 ☆問い合わせ先……市区町村障害福祉担当 6.児童扶養手当  父母の離婚、父(もしくは、母)の死亡、遺棄等の理由で父(もしくは、母)と生計を同じくしていない又は父(もしくは、母)が同居していても政令で定める程度の障害がある場合に、18歳に達した日の属する年度末まで(政令で定める障害状態にある場合20歳未満)の児童を養育している母親(もしくは父親)又は父親及び母親に代わって児童を養育している人で、前年の所得が制限額未満の場合に児童扶養手当が受けられます。 ☆お問い合わせ先…神奈川県福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課 7.特別児童扶養手当 ●この制度は、精神、知的または身体障害(内部障害を含む)等があり政令で定める程度以上にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給するものです。 手当を受けることができる方は、日本国内に住所があり、精神、知的または身体障害等にある児童を監護している父、または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している人が、特別児童扶養手当を受けることが できます。 ●手当の額は、重度障害児、中度障害児など、障害の程度により変わります。 請求者及びその扶養義務者の前年の所得が一定額ある場合は、所得の制限があります。 ●有期認定について 有期認定とは、児童の障害の状態について、一定の期間を設けて受給資格を認定することです。 一定の期間を過ぎると、引き続き手当が受けられるかどうか、再度認定が必要となります。有期期限までに診断書(原則として有期期限の当月、又は前月中に診断を受けたもの)等を提出してください。 ただし、再判定の結果、減額となった場合、診断書作成日の翌月分の手当から減額となり、非該当となった場合、診断書作成日をもって資格喪失となります。 8.心身障害者扶養共済 ●心身障害者を扶養する保護者に万一のこと(死亡や重度障害など)があった場合に扶養している心身障害者の生活の安定と福祉の増進を目的として終身一定額の年金を支給する制度です。 ●この制度は、自身の生存中に毎月一定額の掛金を納めることで支給を受けることができます。加入できる人は、障害者を扶養している方で特別な疾病や傷害がなく、扶養保険契約の対象となることができる65歳未満の 方です。 ●掛金は加入者の年齢によって異なります。  平成20年3月31日以前の加入者  一口当たり5,600円から14,500円  平成20年4月1日以降の加入者  一口当たり9,300円から23,300円 この制度は、2口まで加入することができ、更に20年以上にわたって継続して加入した場合は加入者が65歳に達すると以降の掛金が免除されます。 ●支給金額は年金が一口当たり20,000円、1年以上加入して障害者が加入者より先に死亡した場合は弔慰金が一口当たり30,000円から250,000円、5年以上加入した方が脱退した場合は脱退一時金が一口当たり45,000円から 250,000円が支給されます。 ●また心身障害者扶養共済制度における掛金は、所得税および住民税において全額所得控除の対象となります。また制度によって受け取った給付金には所得税が発生しないのも特徴のひとつといえます。控除を受けられる場合は、11月ごろに発行される掛金払込証明書を申告書に添付し、提出してください。 Z.税金                1.所得税  納税者自身が障害者である場合、または控除対象配偶者および扶養親族のうちに障害者がいる場合に所得税の障害者控除が受けられます。 ●1〜2級……40万円 ●3〜6級……27万円 ※同居の扶養対象配偶者・扶養親族が1〜2級の障害者の場合、それぞれの控除額に加算があります。 ※所得控除とは、課税対象の所得から、各種控除額を差し引けるというものです。サラリーマンの場合は、年末調整、自営業の方は確定申告が必要です。課税所得が減少しますので、所得控除額に自身の税率を乗じた税額が減少します。所得控徐額(27万円や40万円)の税額が戻るわけではありません。 ☆問い合わせ先……税務署(給与所得者の場合は勤務先の給与担当) 2.住民税  納税者自身が障害者である場合、または控除対象配偶者および扶養親族のうちに障害者がいる場合に住民税の控除が受けられます。 ●1〜2級……30万円 ●3〜6級……26万円 ※同居の扶養対象配偶者・扶養親族が1〜2級の障害者の場合、それぞれの控除額に加算があります。 ※所得税の控除は、支払い済みの税額が戻ることになりますが、住民税の控除は、翌年6月以降の住民税が控除分減少することになります。 ☆問い合わせ先…市町村税務担当課(給与所得者の場合は勤務先の給与担当) 3.自動車税・自動車取得税  障害者本人が所有する乗用車または障害者と生計を一にする方が個人所有し、障害者のために専ら運転している乗用車のいずれかに該当する自動車は、障害者一人につき一台が自動車税・自動車取得税が減免となります。減免額には、自動車取得税・自動車税とも上限があります。 ☆問い合わせ先……自動車税管理事務所、県税事務所 [.公共料金                  1.鉄道運賃 (1)JRおよび私鉄 ●1種の方 @単独で片道100キロ以上乗車するとき、普通乗車券が半額 A介護者(障害者一人につき一人)と乗車したとき、本人と介護者ともに初乗りからの普通乗車券・急行券・回数券・定期券(本人が小児のときは介護者のみ)が半額 ●2種の方  単独で片道100キロ以上乗車するとき、普通乗車券が半額。 小児の介護で乗車する介護者の定期券が半額。 ※短距離運行の私鉄も乗り継ぎして乗車総距離が101キロ以上になれば割引の対象となります。 ※乗車券は手帳を提示して駅窓口で購入。100キロ以内は自動券売機で小児のものを購入して改札口で手帳を提示。  ICカードで乗車する場合は、乗車駅では自動改札機で入場し、下車駅の有人改札で手帳を提示し割引額をICカードからひいてもらうことができます。 (2)横浜市営地下鉄およびシーサイドライン  1種2種の方ともに初乗りから乗車券が半額。1種の方は介護者とともに乗車する場合は、その介護者も半額。 ※自動券売機で小児乗車券を購入し、手帳を改札口で提示。  ICカード利用で前と同じ方法で利用できます。 ※横浜市在住の方で1〜4級の方には、「市営地下鉄・シーサイドライン・市内の市営・民営バス」の優遇乗車券が交付されます。ただし、タクシー券を選択した方には交付されません。区役所の障害福祉担当で手続きしてください。 ☆問い合わせ先……各鉄道の乗車券販売窓口 2.航空運賃  対象は国内線で、いずれも12歳以上の方のみで割引率は航空会社や路線によって異なります。 @1種‥‥単独時は本人のみ、介護付きは本人と介護者ともに。 A2種……本人のみ。 ※割引と直接関係ありませんが、障害者は非常口の近くに座ることができません。非常口の近くの人は非常時に脱出の手伝いをすることになっているからです。 ☆問い合わせ先……各航空会社、航空券販売所 3.バス運賃 (1)全国共通制度  1種の方は単独時は本人のみ、介護付きは本人と介護者ともに、2種の方は本人のみの、夜行や長距離のものも含めた一般路線バスの運賃がいずれも半額になります。 定期券は1種の方は単独時は本人のみ、介護付きは本人と介護者ともに、2種の方は本人のみ、3割引となります。小児は割引になりません。 ※ICカードで乗車し下車時に手帳を見せて割引額で降りることができます。 (2)横浜市在住の方  1〜4級の方には「市営地下鉄・シーサイドライン・市内の市営民営バス」の優遇乗車券が交付されます。ただし、タクシー券 を選択した方には交付されません。区役所の障害福祉担当で手続きしてください。 (3)川崎市在住の方  市営バス優遇乗車券、民営バス回数券または定期券、タクシー券の選択ができます。区役所の障害福祉担当で手続きしてください。 ※他の市町村でも、割引等の制度を有するところもあります。 (4)そのほかの市町村単独事業  民営バス回数券の支給など、市町村により助成事業を行っているところがあります。 ☆問い合わせ先……各交通機関、市区町村障害福祉担当 4.タクシー運賃  乗務員に手帳を提示すると、運賃の10%の割引が受けられます。  また、おおむね1〜2級の方や指定難病の方を対象に、タクシー券を発行している市町村があります。市町村により利用地域や交付用件が異なります。 ☆問い合わせ先……市区町村障害福祉担当、各タクシー会社 (社)神奈川県タクシー協会……………045−241−3577    神奈川個人タクシー協同組合…………045−755−2111 5.有料道路料金  1種の方で、その本人または生計を一(共)にする方が個人所有している乗用自動車(営業者は除く)であって、その障害者本人が乗車し、その移動のために介護者が運転するものに対して障害者一人につき1台限定で有料道路料金が約半額になります。  あらかじめ市区町村障害福祉担当で車検証と手帳を提示し、手帳に承認を受けてください。料金支払い時に手帳の提示をしてください。また、ETC利用の場合も割引が受けられますので、その旨の手続きをしてください。  車両ナンバーが変わったときは、必ず障害福祉課でナンバー変更の手続きをしてください。有効期限を設けている市町村があります。 ☆問い合わせ先……市区町村障害福祉担当 6.NHK放送受信料  世帯主が視覚障害1〜6級の方で、かつ契約者である場合、衛星放送受信料を含む受信料が半額になります。市区町村障害福祉担当で証明を受けてから手続きしてください。また、身体障害者手帳を持っている方がいる世帯で、福祉事務所長が生活困窮世帯と認めた場合は、全額免除となります。 ☆問い合わせ先……NHKの各営業センター 7.水道料金  1〜2級の方がいる世帯の水道料金の基本料金などが減免されます。また、下水道についても基本料などの減免があります。市町村によって対象などが異なります。 ☆問い合わせ先……各水道局営業所 8.NTT番号案内  1〜6級の視覚障害者は104番の番号案内を無料で受けられます。  あらかじめNTT営業所への登録が必要です。利用の際には「ふれあい案内(無料案内)」でお願いしたい旨と、あらかじめ登録した電話番号と暗証番号を告げてください。 ☆問い合わせ先……NTT営業所(116番) 9.視覚障害者用郵便物 (1)点字のみを掲げたものを内容とする郵便物は、無料で送ることができます。  視覚障害者もしくは日本郵便の指定を受けた施設については、次に掲げる物を内容とする郵便物も無料で送ることができます。 @視覚障害者のための通信文又は録音物を含むあらゆる形態の著述物 A特別に適応したコンパクト・ディスク、点字用具、点字腕時計、白い杖及び録音装置のように視覚障害を克服する上で視覚障害者を支援するために作成され又は適用された各種の器具又は用具  また、航空便及び船便とすることができます。 (2)オプションサービス  書留や受取通知の郵便も対象となります。 ☆問い合わせ先……各郵便局 10.横浜市粗大ゴミ処理手数料  1〜2級の方がいる世帯は年間4個まで免除されます。申し込みのときに免除対象世帯であることを申し出て手帳番号の確認を受けてください。 ☆問い合わせ先……粗大ゴミ受付センター…0570−200−530 11.携帯電話料金の割引  1〜6級の方が所有する携帯電話基本料金などが、ほぼ半額になるなどの制度があります。 ☆窓口 各携帯電話会社窓口 \.生活関連               1.公営住宅 (1)県営住宅の入居優遇  1〜4級の方がいる世帯は当選率が3倍になります。新築の場合は5倍になります。1〜4級の単身者の方は「単身者用」に 申し込めます。  いずれも所得制限などの他の条件は一般と同じです。 ☆問い合わせ先……神奈川県 県営住宅部入居管理課・・・045−311−8105  また、市営住宅についても各市で優遇制度を設けています。 ☆問い合わせ先……各市の市営住宅管理担当 (2)県営住宅家賃の減免 ●1〜2級の方がいる世帯は基本家賃額の5割が減免されます。 ●3〜4級の方がいる世帯は基本家賃額の2割が減免されます。 ※3000円を限度家賃としますので、減免後に3000円を下回った場合も3000円が家賃額となります。※所得により、減免が受けられないことがあります。 ☆問い合わせ先……神奈川県 県営住宅部入居管理課・・・045−311−8105  また、市営住宅についても減免制度を設けているところがあります。 ☆問い合わせ先……各市の市営住宅管理担当 (3)住宅設備改善費の助成  1〜2級の方は浴室・便所・玄関・台所・廊下などの改善工事をする場合、助成が受けられます。助成額は世帯の収入および市町村により異なります。 介護保険の適用者は、そちらがまずは優先になります。 ☆問い合わせ先……市区町村障害福祉担当 2.駐車禁止除外指定車  介護者が運転する1〜2級の方の移動のために、もっぱら使用されている車両については、駐車禁止区域(法定禁止場所を除く)に必要最少限度の範囲で駐車することができる証明が発行されます。 ☆問い合わせ先……地域の警察署交通課 3.選挙 (1)点字投票  全ての選挙において投票所で点字投票をしたい旨を申し出れば、その場で点字投票ができます。あらかじめの申請などは必要ありません。 (2)点字入り選挙はがきの送付 申請により点字入りはがきが送られてきます。市町村によっては未実施のところがあります。 ☆問い合わせ先……市区町村選挙管理委員会 4.点字図書などの購入費  点字・録音・拡大図書を購入する場合に生じる一般書との価格差の助成があります。市町村によって助成範囲、限度額が異なります。 ☆問い合わせ先……市区町村障害福祉担当 5.施設通所交通費  自立訓練施設や障害者地域作業所などに通所している障害者の交通費が全額または一部助成されます。 市町村により、対象範囲などが異なります。 ☆問い合わせ先……市区町村障害福祉担当 6.福祉定期預貯金  障害を事由とした年金の受給者(老齢基礎年金は除く)、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、の受給者は、1年ものの定期預貯金の利率に、優遇利率が上乗せされます。上乗せ金利は金融機関により異なります(上乗せ金利のない金融機関もあります)。  1人につき1金融機関のみ利用可能で、上限金額が300万円などとなっています。  少額預貯金非課税制度の適用も合わせて受けられます。 ☆問い合わせ先……郵便局、銀行などの金融機関 7.はがき (1)青い鳥はがき  6歳以上の1〜2級の方に「青い鳥はがき」と呼ばれる普通の完成はがき20枚が、毎年一回、無料配布されます。毎年4月1日から5月31日までに、手帳と印鑑を持って、お近くの郵便局で手続きをしてください。 ☆問い合わせ先……各集配郵便局 ★期間はその年によって少し変わるようです。 (2)切り込み入りはがき  宛名面を表にしたときに、左下に半円形の切り込みを入れたはがきが全国の郵便局で発売されています。通常の郵便はがき・年賀状・暑中見舞いはがき・青い鳥はがきが対象です。 ☆問い合わせ先……郵便局 8.点字電話帳  神奈川県内の官公庁・公共企業・病院・交通機関などの電話番号を収録してある点字電話帳を、申し出により無料配布を受けられます。 ☆問い合わせ先……NTTタウンページ株式会社              首都圏部編集担当…………0120−506−309 9.生活福祉資金  住宅資金・生業資金・技能修得資金・就職資金などの、貸付制度があります。 ☆問い合わせ先……市区町村障害福祉担当・社会福祉協議会 ].レクリエーション            1.文化・遊園施設などの入場料  公営民営の文化施設などでは、入場券購入時に障害者手帳を提示することにより、全額または一部の割引が本人および一種の方の介護者の方も受けられる施設が多数あります。詳しくは各施設にお問い合わせください。 2.障害者保養所  障害者とその家族や介護者を対象に、安価でだれもが利用しやすく設備された宿泊・研修施設があります。予約方法など詳しい ことは直接各施設へお問い合わせください。 横浜あゆみ荘…………………045−941−8383 3.スポーツ施設  障害者が優先的に無料で利用できる施設があります。 @神奈川県ライトセンター………………045-364-0023 プール、フィットネス、クライミング(ボルダリング)、体育館、卓球、グランドなど。 A横浜ラポール…………………………045-475-2001 プール、体育館、グランド、ボーリング(1ゲーム200円)など。 4.音声で読書する「サピエ図書館」   活字が読めなくなっても読書をあきらめることはありません。耳で聴いて読書できるように朗読し、その音声を収録した録音図書(デイジー図書)があります。  日本点字図書館などで収録CDを貸し出しているほか、サピエ図書館から音声データをインターネットを介してダウンロードし、手軽に読書を楽しめるようになっています。 ●ネットを介して直接パソコンに取り込み  サピエ図書館は視覚障害者等のための電子図書館です。サピエ図書館のホームページによると、約7万タイトルのデイジーデータを保有しています。新刊やベストセラー本なども取り揃えています。“蔵書”はインターネット上で検索できます。ない場合はその作成もリクエストできます。ネットを介して直接ユーザーのパソコンに音声データが届くので、一般の図書館のように貸し出し中で借りられないということもありません。 ●個人会員は無料で利用できる  個人の場合は無料で利用できますが、会員登録が必要です。登録は、サピエ加盟施設・団体の利用登録者であることが条件です(上記施設・団体が加盟しています)。サピエのホームページでサピエ事務局に直接申し込むか、利用登録している施設・団体を通じて申し込みます。 サピエ図書館ホームページ https://www.sapie.or.jp/entry.shtml 5.福祉バス  障害者団体が利用できる大型バスがあります(一部無料の場合あり)。利用条件、申し込み方法などの詳しいことは、直接各運営主体にお問い合 わせください。 @神奈川県……ともしび号受付 …………… 042-706-4990 ※利用料金は無料。 A横浜市………横浜市社会福祉協議会  「あおぞら号」… 045−714−2271 ※利用料金の負担があります。 B川崎市………川崎市障害福祉課  ……… 044−811−6631  ※利用料金は無料。 ★ミニコラム「暮らしを便利に」 1.鉄道利用の際には駅係員の誘導が安全・便利!  視覚障害者のホーム転落事故が後を絶ちません。このため鉄道会社では、視覚障害者に対して案内・手伝いの利用を呼びかけています。少しでも不安があったら、遠慮せずに駅係員に依頼するのが最も安全で便利です。 ●希望を伝えるとよりスムーズに  会社によって対応は異なりますが、基本的な利用法とポイントを解説します。 まず有人改札などで視覚障害者であることを告げ、案内(誘導)をお願いします。目的駅、乗り換えがある場合はそのルートを伝えます。JR、私鉄、地下鉄など違う会社への乗り換えでも、リレーしてもらえます。  実際の案内は待機している駅員か警備員が対応することが多いようです。その際に改めて目的駅を確認するほか、以下の希望を伝えるとスムーズです。 ・自分の立ち位置は駅係員の右か左か、つかまるのは腕か肩かなど ・上り下りの移動では、階段、エスカレーター、エレベーターのいずれを使うか ・乗車位置(下車する際にエレベーターに近い場所など) ●その場で依頼しても大丈夫  ホームについたら、駅係員が到着駅に乗車する電車、車両・ドア位置、案内される人の特徴などを電話連絡してから乗車します。目的駅に到着したら、ホームで駅係員が迎えてくれます。  案内するのは駅構内が原則ですが、タクシー乗り場や駅ビル入り口などまで案内してくれます。もちろんトイレは頼めますし、飲み物購入なども快く対応してくれます。  案内は駅に着いてからその場で依頼しても大丈夫です。ただし駅係員の数も限られるうえ、時間帯によっては希望者が多いこともあるので、多少時間がかかることは覚悟したほうがいいでしょう。 2.視覚障害者が自分で利用できる! 「銀行・コンビニATM」  皆さん、自分のお金の管理は自分でやりたいと考えますね。自分の身内以外にお金の引き出しをお願いするのは、ちょっと心配という方も多いはず。  ただし、RPの症状が進行すると、ATMの画面が見えづらいとか銀行によってATMの画面が違っていたり、近所に銀行がないとかいろいろあると思います。 ●音声ガイダンスでATM操作  最近は、コンビニのATMでお金の引き出しだけでなく、入金や通帳の記帳もできます。  また、ATMのタッチパネルの画面での入出金ではなく、視覚障害者向けの「電話を利用した銀行取引」(いわゆるテレフォンバンキングではなく、音声ガイドによるAMT操作)が多くの銀行やコンビニで準備されています。  視覚障害者向けの電話による銀行取引のやり方は、ほぼ同一です。コンビニのATMもセブン銀行やローソン銀行、ジャパンネット銀行など運営は銀行が行っており、通常の銀行(メガバンクや地方銀行)と同様、金融庁の監督下にあります(同じルールで運営されている)。 ●利用方法 @まずは、ATM画面の横(左または左上が多いです)の電話の受話器を取ります。 Aそのまま耳で案内を聞くと、音声ガイダンスが流れます。 B受話器の内側には、1から9と0(ゼロ)までの数字と、*(アスタリスク)と#(シャープ)があります。ちょうど家庭用の固定電話の子機のようなイメージです。  また、数字等はすべて点字となっています。 C音声は、そのまま銀行取引に入るパターンとオペレーターにつなぐやり方を案内するパターンがあります。 D銀行取引は、3種類の案内が流れます。 E最初に、キャッシュカードを所定の挿入口に入れます。挿入口は、中央上か右上が多いようです。なかなか優れているのが、IC対応のキャッシュカードはその旨の案内をします。コンビニATMの場合は、「●●銀行」と読み上げています。 F続いて取引の案内ですが、「1」はお金の引き出し、「2」は入金、「3」は通帳記帳となっています。 Gお金の引き出しの場合は、ここで暗唱番号を押します。暗証番号や取引種類など間違えた場合は「*アスタリスク」を押せば、再度入力することができます。 H金額の入力は、1円単位です。ATM画面のような「万」や「千」は当然ながらありません。金額を入れると、その金額を読み上げ、金額の確認を聞いてきます(金額がよろしければ、#(シャープ)を押してくださいなど)。 Iその他、取引明細(レシート)が必要な場合は「1」を押してくださいなどの案内があります。 Jその後、キャッシュカードが挿入口から出てき、現金が取り出し口から出てきます。 K最後に、手数料額と残高の案内が流れて取引は終了します。 ●上記の電話による取引を行っている間は、ATM画面での取引はロックされていますので安心して利用できます。まだ使ったことがないという方は、いちどチャレンジしてはいかがでしょうか。 3.JRジパング倶楽部をご存知ですか?  障害者手帳で鉄道の乗車券の割引を受けられることをご存知の方が多いと思いますが、JRの特急券・指定席券についても、JRジパング倶楽部の入会で、以下の方については割引が受けられます。(東海道新幹線のぞみは対象外など、利用できない列車があります。また、年末年始など、繁忙期は利用ができません)。 ●対象者 男性60歳以上、女性55歳以上で、身体障害者手帳1種または2種の方。身体障害者手帳1種の方は、本人と介助者1人、身体障害者手帳2種の方は本人のみ。 ●割引の内容 初年度:利用の1回目から3回目まで20%割引、4回目以降30%割引。次年度以降:30%割引 ●利用条件 JRジパング倶楽部の入会には、登録年会費がかかります。年会費は、障害者は1,550円で郵便局払いとなります。 ●申込方法 神奈川県身体障害者連合会経由での申し込みとなりますので、まずは電話でご確認ください。 ☆問い合わせ先 横浜市在住の方 横浜市身体障害者団体連合会… 電話:045−475−2060 川崎市在住の方 川崎市身体障害者協会 …………電話:044−244−3975   その他在住の方 神奈川県身体障害者連合会 ……電話:045−311−8736 (裏表紙) 1971年 8月 7日 第三種郵便物認可(毎月6回 1の日・6の日発行) 2019年2月9日発行 SSKA増刊通巻 第9850号付録 神奈川県網膜色素変性症協会(JRPS神奈川)連絡先 ・事務局  溝田 隆之      〒******** 横須賀市鷹取********       TEL・FAX:******** ・会長  阿部 直之          〒******** 川崎市高津区久本********       TEL:********     E−mail:************ 発行人 特定非営利活動法人障害者団体定期刊行物協会  〒157−0072東京都世田谷区祖師谷3-1-17 (おわり)