●障害等級認定基準

1 認定基準

◆身体障害者手帳(視覚障害)

 身体障害者手帳は、身体に障害のある方が、さまざまな援護制度を利用するために必要な手帳です。ほとんどの公的福祉サービスはこの手帳所持者に限定されています。

 障害の程度によって1級〜6級までに区分されます。また、交付を受けた後に、障害程度の変化が予想される場合には再認定を受けることができます。公的福祉サービスを受けるには欠かせないものですので以下に該当する程度の視力になってしまった方は、取得をお勧めします。

 2018年7月1日より視覚障害の認定基準が変更になりました。

概要
 視力障害は、改正前両眼の視力の和による判定でしたが、改正後は良い方の眼の視力による判定に変更されました。ただし、現行基準より等級が下がるケースについては、現行の等級を維持することとなっています。
 視野障害は、自動視野計による判定基準が追加されると共に、視能率、損失率という用語が廃止され、視野角度、視認点数を用いたより明確な基準により認定されることとなりました。中心視野の障害に関する評価の明確化がなされています。


●障害程度等級表
1級
 視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)が 0.01以下のもの。
2級
 @視力の良い方の眼の視力が 0.02以上 0.03以下のもの。
 A視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの。
3級
 @視力の良い方の眼の視力が 0.04以上0.07以下のもの( 2級の Aに該当するものを除く。)
 A視力の良い方の眼の視力が 0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの。
4級
 @視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下のもの(3級のAに該当するものを除く。)
5級
 @視力の良い方の眼の視力が0.2かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの。
6級
 視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの。


●視野障害
1.ゴールドマン型視野計の場合
 周辺視野角度8方向の総和が左右眼それぞれ80度以下でかつ中心視野角度が以下の場合それぞれの等級と判定する。
 2級  28度以下
 3級 56度以下
 4級 57度以上

2.自動視野計の場合
 両眼開放エスターマンテスト視認点数が70点以下でかつ 10-2プログラム両眼中心視野視認点数が以下の場合それぞれの等級と判定する。
 2級 20点以下
 3級 40点以下
 4級 41点以上


●その他にも輻輳障害やまぶたの欠損などもあるがここでは割愛します。